日本電子証明機構が、仕組みを設計し運用するうえで守る6つの原則です。
| 原則 | 意味 | 実際の取り組み |
|---|---|---|
| 発行者の責任 | 証明の内容が正しいかは、発行する団体が責任を負う | 発行する団体の確認、規約、記録の点検、失効 |
| 確かめられること | 第三者が短い時間で確かめられる | 確認画面、QR コード、確認の記録 |
| 必要な情報だけ | 必要な情報だけを扱う | 権限の分離、目的ごとにデータを分ける |
| 止められること | 誤って発行したときや漏えいのときに止められる | 失効、停止、訂正、通知 |
| 中立であること | 特定の発行元の都合で確認の結果を歪めない | 基準の公開、審査の記録、異議の申し立て |
| 説明すること | 技術と、その限界を説明する | 法的な効果や保証の範囲をはっきり示す |
言葉の使い方についての約束
誤解を招かないよう、次のような断定的な表現は、根拠と範囲を示せる場合に限って使います。
- 「公的機関」「国家資格を保証」
- 「法的に絶対安全」「改ざんゼロ」「偽造は不可能」
代わりに、「民間で発行される証明を確かめる基盤」「発行後に内容が変わっていないかを確かめられる」のように、 何ができて、何ができないのかが伝わる言い方を選びます。確かめられること・確かめられないことは仕組みに書いています。
